【法定後見人制度について②】

前回は【法定後見人制度】申立て前の【心構え注意点】についてお話ししましたが、今回は【法定後見人制度】内【補助】・【保佐】・【後見】3つの類型とその留意点について述べていこうと思います。

関連URL:【法定後見人制度について①】


法定後見人制度】は申立ての中で対象となる本人が【判断能力の状況】により上記3つのいずれかに該当すると【家庭裁判所の審判】で決定された場合、それぞれ【補助人】・【保佐人】・【後見人】が選任され、本人のために【財産管理と身上監護(保護)】活動を執り行っていくというものになります。


先ず覚えておいていただきたいのは、これら3つの類型は【それぞれ独立した制度】であり、選任された後見人等に付与される権限についても違いがあるという事です。

また、3つの類型の1つに該当するとの審判を受け後見人等が支援(職務)を行っている中で、本人の【判断能力に変化が見られた】場合(例えば【保佐制度】を利用していたものの本人の判断能力低下が深刻な状態となり後見制度に移行した方が良いと後見人等が考えた場合等)、そのまま【家庭裁判所へのアプローチをする事無く他の2つの類型に該当する権限を後見人等が行使することは出来ません

このような場合には、別途家庭裁判所】に【他の制度開始の審判の申立て】をしなければならず、後見業務を行う側としては、常々【家庭裁判所手続き精通すると共に支援対象である【本人の精神状況の変化】に気付く目を養っていく事が重要となります。(その活動の中では、本人と関りのある主治医であったり、老人ホーム等施設に入所している場合は当該施設職員の方々とのコミュニケーションも必須となるでしょう。)

法定後見人制度】3つの類型の基本点と特徴は以下の通りになります。


①【補助制度

精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が【不十分】な方が対象者になります。(具体的には、認知症初期の方精神障がい軽度の方等、日常の生活において買い物などは自身で出来るが、重要な財産の管理や法律行為においては誰かの支援が必要である者・・と言えるでしょうか。)

制度利用の為には【本人の申立てまたは同意】が必要です。補助制度の対象者は【保佐】・【後見】両制度の対象者より判断能力が有る事から、その方の【残存能力の活用】という観点がこの【補助制度】には色濃く反映されているのです。

また、【補助開始の審判の申立てに際しては、【就任する事となる補助人】の【権限や対象の法律行為の範囲を決定する為の審査】をも【同時に申立て】る事になります。(もちろんこの申立て手続きにも【本人の申立てまたは同意】が必要です。)

この同時申立ての内容としては、【同意権】➡(被補助人(対象となる本人)がこれから行う法律行為同意を与えること)や、【取消権及び追認権】➡(被補助人(対象となる本人)が既に行った法律行為本人の利益保護の観点から取消したり、逆に認めたりすること)または、【代理権】➡(被補助人(対象となる本人)の代わりに特定の法律行為について代理をすること)等が挙げられます。

就任した【補助人】は裁判所より付与された【権限の範囲内で】職務を行うと共に、自己決定の尊重残存能力の活用を最大限理解し支援を実施しなければなりません。

関連URL:【補助開始】http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_03/index.html

 


②【保佐制度

精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が【著しく不十分】な方が対象となります。

保佐人】には法律で決められた【同意権】(法定の同意事項9項目)と【取消権】(追認権)があり、この点【補助制度とは異なります。しかし、【代理権】を【保佐人】に付与するためには【本人の申立てまたは同意】が必要という点においては【補助制度】と共通と言えるでしょう。

また、【同意権】について、【申立権者・保佐人・保佐監督人】が上記9項目の同意事項では本人保護の観点上不十分と判断した場合、【家庭裁判所】に【同意事項の追加】を求めることができます。(この審判にも同じく、【本人の申立てまたは同意】が必要となります。)

関連URL:【保佐開始】http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_02/


③【後見制度

精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を【欠く状況にある】方を対象とします。この制度を利用する方は、【本人保護の観点が非常に高いレベルで必要】な現状にあると言えます。その為選任された【後見人】の権限他の2つの類型(【補助】・【保佐】)に比べ包括的かつ広範であり、自ずと負う義務も高いものとなります。

後見人】には【代理権】と【取消権】(追認権)が付与され(【同意権はありません)、【補助】・【保佐】両制度のように【個別に審判を請求】する必要はありません

被後見人】である本人の常況は、自分の名前や居場所等が分からない・・であったり、常日頃の生活においてもあらゆる場面で誰かに代わりにやってもらう必要がある・・等患っておられる病状がかなり重度・末期である場合が多く、【後見人】においては【被後見人の方の生活をつぶさに見守り必要となる支援怠らないようにしなければなりません。与えられた権限は決して【後見人のためにあるわけではなく高い倫理観と本人保護の意識が常に要求されます。

関連URL:【後見開始】http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html


程度の差こそあれ3つの類型いずれについても【法定後見人制度】の場合、【精神上の障害による判断能力の低下】が申立て時点で既に起きており、【本人において】制度利用以前に期間を設けその準備を整える事は困難であるとも言えるでしょう。

毎年公表される裁判所のデータによれば、(本人の判断能力低下が一番著しい場合選択される)【後見制度】を求め申立てがなされるケースが殆であり、この事からも【必要に迫られ準備不足の中で】その利用が実際上行われている現実が垣間見えます。

申立てを【ご家族や親族】が行い自身を【後見人候補者】として審判を求める場合は元より、たとえ【第三者後見人等】が選任され(ご自身が後見人として選任されず)直接後見活動には携われなくても、これから成年後見制度を利用する本人の【ご家族としての支援】は続いていきます。

その【ご家族としての支援】の中に【成年後見人制度への理解】を含める事はとても重要です。知識を持って【後見人等】に選任された方と良好な関係を築く事が、延いては【本人の安心した生活設計】に寄与する事となると思っていただけたら幸いです。

次回は、成年後見制度の中で【権利保全・予防型】として実用的な、【任意後見契約】についてお話ししていきます。

関連URL:【成年後見人制度について】 :

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