[行政書士が負う義務とは?】

皆さん、こんにちは。神奈川県 横浜市 南・港南支部所属 行政書士 近田知成です。

第19回記事投稿となる今回のテーマは【行政書士が業務上負う義務について】です。


他の士業の方々と同様に、行政書士もまた【仕事を行う上で遵守するべき法律上の義務】が存在します。これについては【行政書士法】という法律の中に定められており、その義務に違反した者は罰則等を課される事にもなるので、その業務を行う上では常にこの事を念頭に入れ行動をしていく必要があります。

これら【行政書士が負う法律上の義務】の中には、事前にお客様(ご相談者様)に知っておいてもらう事でご依頼への安心感を持ってスムーズに事を進めることが出来る項目もありますので、今回はその幾つかをご紹介したいと思います。


守秘義務】【行政書士法第12条】

行政書士の業務事項は、官公署を相手とした営業許認可申請や事業に関するご相談、遺産分割協議書や遺言書あるいは内容証明書等の民事法的書類の作成、その他にも在留・帰化申請等国際業務、農地転用等土地利用に関する業務・・・等々多様な分野に渡ります。

その為、ご依頼者様(法人・個人問わず)の個人情報重要秘密情報に接する機会も多く、その取り扱いには常に細心の注意を払う必要があります。

具体的な例として、個人秘密であれば【遺産分割協議書】作成の際目にすることになる【戸籍】に関する情報や、【資産】に関する情報、家族関係情報等が挙げられるでしょうし、法人団体秘密であるなら、【経理帳簿】、【内部議事録】、その他【企業秘密・営業ノウハウ】等もこの中に含まれるでしょう。


また、行政書士は上記の業務事項に関する【相談業務】をも生業として行いますので、実際見聞きする情報は書面上の事柄以上のデリケートな分野を含むのが常となります。


そして、仕事の中では、ご依頼者に代わり公的書面を【職務上請求書】を使用し取り寄せるケースも多々存在しますので、これらの点だけを取ってみてもいかに【行政書士が守秘義務を順守する事が大切か】おわかりになろうかと思います。(職務上請求書の使用に関しては各都道府県行政書士会で別途研修があり、受講後修了証を受け初めて使用できるものとなります。)

ちなみに、この【守秘義務】に違反すると【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】に処され、加え懲戒処分事案として【都道府県知事から業務停止処分】をも受ける可能性があり、この規定は他の士業に比べても重いものとなっており、行政書士としてこの【守秘義務】を順守する事の重要性を物語っていると思います。


依頼に応ずる義務】 【行政書士法第11条】

行政書士には、原則的に依頼の応諾義務があります。当職自身も出来得る限りご依頼者の利益にかなうよう戴いた案件については真摯に受託対応して参りたいと思っております。

例外的に依頼をお断りする場合においてもその【正当な理由】は提示し、もしお話を戴いた案件の緊急性が高ければ他の同業事務所先生をご紹介する等のフォローもさせて頂きますのでお見知りおきください。

(※この依頼については、行政書士としてお受けする【正当な業務】であり、当たり前ながら犯罪その他不法な意図を持ってのお話については一切応じることは致しません。


業務上の誠実・信用確保の責務】【行政書士法第10条】

業務上の職業倫理は漠然とした道徳倫理として存在するわけではなく、行政書士法や施行規則の中では【帳簿記載義務】、【事務所での報酬額掲示義務】、【他人による業務取扱の禁止】・・等として具体化されています。

行政書士はこれらの法令順守を大前提として、社会の中で信用に足る存在になるべく日々精進していくべきで、不誠実な振る舞いはご法度であると自らに言い聞かせて活動を継続していかなければなりません。


ここでご紹介した3つの義務・責務以外にも、個人的には【業務説明を省かない】事や、【報酬・費用の明確化】等も細かな部分ではありますが大切な要素だと感じています。(実際、業務内容・必要となる費用報酬・業務完了までの期間はご依頼者様にとって一番の関心事ですし。)

有資格を前提とした士業であっても、最後に判断されるのは【個人として信用に足る人物であるかどうか】という点です。近寄りがたい士業独特の雰囲気を醸し出すことなく、フランクに接するご依頼者様(ご相談者様)にとって【安心感のある】行政書士になれれば・・・と常々思っているところです。

関連URL:【ご依頼の流れ】 :【お問い合わせ】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください