皆さん、こんにちは。神奈川県 横浜市 南・港南支部所属 行政書士 近田知成です。
今回の記事については、(【成年後見制度にまつわる疑問】をテーマに数回に渡りお送りしている最中ですが、)私が今研修を受けている【コスモス成年後見サポートセンター神奈川支部 通称:かなさぽ】関係講義の備忘録を記していきたいと思います。
関連URL:【コスモス成年後見サポートセンター神奈川県支部】:https://www.kanasapo.com/
10月半ばに開催となった講義においては、成年後見制度にかかわる諸制度として【介護保険制度】の概要や障がい者の方を支援するための法律である【障害者自立支援法】等を知り、更には【成年後見制度利用支援事業】といった各関係制度から、講義の後半では【高齢者虐待】、(高齢者だけでなく、全世代間で被害が起こりうる)【消費者被害】そして最後に大変重いテーマでもある【親なき後の問題】にまで実に幅広く多くの事柄を学ぶに至りました。
関連URL:【障害者自立支援法】https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html
(* 成年後見制度利用支援事業については、お住まいの地域各区の『障害高齢支援課窓口』に問い合わせ、その概要(助成対象含め)・申し込み方法等をご確認下さい。)
私自身、今講義(前半)の中で改めて認識させられたのは、単純ではありますが【介護保険制度は申請があって初めて利用可能な制度である】という点です。
行政において設けられている多くの制度は、(介護保険制度だけでなく)自分から進んで申請をしなければ利用を開始できない【申請主義】がほとんどとなります。
また、どのタイミングでどの制度を利用すれば良いのか一般的に周知されていないものも多く、その手続き過程においては往々にして煩雑さを伴います。
認知機能の低下は無いものの、身体的な症状につき介護保険制度利用を考え、申請を行うべく検討に入ったご高齢者の方であっても、制度利用前の説明書き読みから始まり、担当窓口手続きを経てその後の審査から認定が下りるまでは時間と手間がかかるでしょう。
その全てを自身で行うとなれば心理的・身体的負担も大きなものとなります。
近くに頼りになる方(例 子供・親族等で)でもおられれば、その手続きを代行して行ってもらいたいとお考えになるのも一連の流れによる煩雑さを思えば致し方無い事と思いますし、実際そのようにお子さんに代行して手続きを行ってもらっている方も多いのではないかと思います。
では、独居の方でご自宅の近くに頼りになる方も居らず、加え【認知機能の低下】により介護保険サービスの提供を受ける必要のある高齢者等は一体誰を頼るべきなのでしょうか?
そのような場合に適切な対応により必要な手配を行うのも【後見人】の大切な仕事となります。
実際に介護保険サービスの提供に関しては、上記【窓口申請】だけに留まらず、ご本人の精神的・身体的状況の変化に注意しながら速やかにケアプランの検討~各サービス事業者との契約、その後の定期的な見守りまで必要になります。
特に介護保険サービスを受ける為のスタートラインである【窓口申請】にあっては、認定が下りサービス提供を受けるまでの【タイムラグ】の中で、ご本人(被後見人等)の【体調に著しい変化が起こる可能性】もあり、後見人としては気を抜く事は出来ません。
【申請】1つを取ってみても【ご本人の安定した生活】に直結するのですから、後見人として活動して行くという事の責任の重大さを再認識させられた思いです。
今後も引き続き研修を受講する事となりますので、その都度思い至った事は忘れることなく整理・記録をし、後の活動に繋げていければ、と思っている次第です。
関連URL:【かなさぽ研修記録①】 :【かなさぽ研修記録②】
:【かなさぽ研修記録④:消費者被害について】 :【かなさぽ無料相談会】
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