【お聞きする事 相続業務編】①

皆さん、こんにちは。神奈川県 横浜市 南・港南支部所属 行政書士 近田知成です。

記事投稿第9回目のテーマは、【相続手続の質問事項について】です。


相続案件を受任する前と後とでは、お聞きする質問内容に、違いが出て来るのは当たり前の事ですが、当職とアポを取っていただく段階で「実際どんな事を聞かれるのか?ご心配のお客様もおられるかと思います。そこで今回は、そのご不安を少しでも拭い去れるよう【質問事項の概略】について記していきます。

因みに、我々行政書士はその仕事をする上で【守秘義務】の遵守が義務付けられていますので、間違ってもご依頼者様の個人的な情報を外部に漏らすような事はございません。その点安心してご相談等していただければと思います。

以下が【問い合わせ時点での質問事項】となります。


①【お名前】【ご住所】・・・難しい漢字の苗字の方もおられますので、幾分慎重にお聞きするかと思いますが、ご容赦くださいね。【ご住所】については、当職の事務所との位置関係(アクセスを含む)を把握する上でもとても重要なチェック項目となります。


②【連絡手段・☎電話番号・✉メールアドレス】・・・ご相談について、お客様の「後の不利益」となってしまうような安請け合いのご返事は致しませんその場で自信をもってお答えできない事項については一度調査・検討をし再度ご連絡の形を取らさせていただきますので、【お客様のご希望する連絡手段】をお聞きする事になります。

また、このような理由以外にも、通話中の通信障害トラブル等も考えられなくは無いので、連絡先については【複数】をお聞きするかもしれません。(例えば、固定電話、携帯電話、メールアドレス、お持ちであればFax番号等)

そして以外に軽く思われがちですが、とても大切なのが【連絡の取れやすい時間帯】です。お客様の中には日中お仕事をされている方夕方以降外出が多い方気に成る事は午前中に済ませてしまいたいと常々感じておられる方・・・等【様々なライフスタイル】があります。当職においてもこれは同じ事が言えますので、【お客様と当職が繋がりやすい時間帯】についても調整していく事になろうかと思います。


③【ご相談内容

お悩みや現状について焦らずゆっくりとお話しくださいね。当職といたしましては【ご相談内容の概略】の把握に努めて参ります。ご質問について、問い合わせ時点では(基本的に)【出来得る範囲の中】でのご回答となります事をご容赦ください。

この【出来得る範囲】について、「通り一遍の返答では相談する意味がないのでは?」と、疑念を持たれる方もおられるかと思いますが、このような形を取るのには2つ理由があります。


1つめの理由は【ご相談内容によっては、そもそも行政書士として受けられない、若しくは、答える事も出来ないものがある】ということです。行政書士相続について【紛争状態】(相続人間で”揉めている”)の案件に介入する事は出来ません(これは、行政書士法の中で定められています)。よって、この種のお話を戴いた時には「弁護士先生」をご紹介する事になるかと思いますし、詳しいご回答等は出来かねます。

2つめの理由が(これが最も重要です)【実際お顔を突き合わせ関係資料等を見ながら面談してみなければわからない】ということです。お電話・メール等のお問い合わせその1回でお客様の抱く悩みや現状を全て推し量るのは至難の業です。【実際にお会い】し、お顔を拝見し(同席される方を含め)、ご用意頂いた資料を一緒に見ていく事が、相続業務スムーズに進めていく大切なポイントとなると私は思います。


これら3つの項目が基本的に【問い合わせ時点での質問事項】となります。お客様のご選択で、当職と実際に面談してみようか・・・と思っていただけましたら、【面談日時・場所・料金説明】等もご説明差し上げます。

次回は、【面談時の質問事項&ご用意書類】について書いていきたいと思います。

関連URL:【お聞きする事 相続業務編】② :【ご依頼の流れ】

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