前2回の記事に引き続き【相続にまつわる疑問】についてご紹介していきたいと思います。
関連URL:【相続にまつわる疑問①】
⑤【被相続人の所有の自動車や株式の名義変更はどうする?】
故人が生前に自動車を所有していた場合、相続人は【管轄の運輸支局・検索登録事務所】に移転登録の申請手続きをする事になります。
必要となる添付書類については、当該【管轄の運輸支局】へ事前に問い合わせををし、もれなく提出するよう注意しなければなりません。
関連URL:『関東運輸局』http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto//index.html
故人の株式の相続手続きについても【名義変更】が必要となります。上場株式の相続を原因とする名義変更手続きの問い合わせ先は株式業務代行をしている【信託銀行】を調査し、当行に【名義書き換え申請書】を請求し必要事項を記入後提出する形になります。(該当信託銀行のHPより申請書書式をダウンロードする事も可能かと思います。)
⑥【葬儀の費用は誰が負担することになるのか?】
誰が葬儀をおこなうのかという点について法律上の規定はありません。通常は配偶者の方やご子息等が喪主となり葬儀を執り行う事になるかと思いますが、このことが法律に規定されているわけではないのです。
また、葬儀費用の支出おいても同様で、例えば法律上【喪主や相続人が支出しなければならない】といった規定は存在しません。
しかしながら、上記のように配偶者やご子息等相続人の方が喪主となり葬儀を執り行う事が常ですので、自ずとその費用も相続財産から支出する場合がほとんどであることは言うまでもないでしょう。
相続財産からの支出をお考えの場合に気をつけなければならない点として、先にご紹介した④【銀行での相続手続き】での【被相続人の死亡通知後の口座凍結措置】がとられてしまうと、例え葬儀費用の支出の為であったとしても、原則的に【相続人全員の請求】がなければ引き出しに応じてもらえない可能性がある事が挙げられます。
関連URL:【相続にまつわる疑問②】
この葬儀費用支払いを目的とする【被相続人名義の口座からの預金引き出し】にどのように応じるかは各行によりまちまちですので、(相続人の一部からの請求にも対応してもらえるところもあるようですが、金融機関側としては、後に当該預金引出しより発生するかもしれないトラブルおける責任回避の手筈は整えた上での対応となるでしょう。)その点事前に問い合わせをし調整をする必要があります。
⑥【生前の遺産分割協議や相続放棄は可能か?】
被相続人が亡くなる前に相続人になるであろう方々が一堂に会し、財産分けの話し合いが行われその合意内容を書面化しておいた・・・といったケースも稀に見受けられます。先々を見越して前もってこれらの準備を整えておく事は一見有効な手段であるかのように感じられるかもしれません。
しかし、これら【被相続人の生前】における【相続人となるであろう方々の財産分けの合意(生前の遺産分割協議)】は法律上【無効】となります。
また、【被相続人の生前】における【相続放棄】についても同様で、相続放棄の手続きは【相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述】をする事によりその法律上の効果が認められるものとなっています。
関連URL:【相続における承認と放棄】
相続人間で行われる【遺産分割協議】は原則、被相続人が亡くなった【後に】相続人範囲を【戸籍調査】で確定し加え、財産調査を経て【財産目録】を作成し、これらの内容において不確定要素のない状態で実施されるべきものなのだとご理解いただけばと思います。
関連URL:【遺産分割協議書作成の要点】 :【遺産分割の方法について】
3回に渡り【相続にまつわる疑問】をご紹介してきましたが、これらの事項以外にも多くの留意点が【相続】には存在しますので、折を見てまた書き記していきたいと思います。
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