【特別な手続きを経る相続ケース①】

皆さん、こんにちは。神奈川県 横浜市 南・港南支部所属 行政書士 近田知成です。

第15回目記事投稿となる今回のテーマは【特別な手続きを経る相続ケース①】です。


ご家族が亡くなり相続手続きが開始されると、先ずは被相続人が遺した【遺言書の有無】を確認するわけですが、調査の結果遺言書が無いとなった場合、次に行われるのは【相続人全員での遺産分割協議】です。

その協議に先駆けて、下記に該当する方が相続人の内にいる場合、【特別となる手続き】を経てから遺産分割協議そのものに入る事となりますので注意が必要です。


①【未成年者

20歳未満の子】が相続人の中にいた場合には、【未成年者特別代理人選任の申し立て】を【家庭裁判所】にしなければなりません。(亡くなられた方がご家庭をもつ30~50歳代等の場合に当てはまる事が多いでしょうか。)

関連URL:【裁判所HP :特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)】        http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html

未成年者が財産に関する法律行為をする】には、【原則親権者が法定代理人となり手続きを行う】ことになります。この点だけを見れば「親が子に代わってやってあげれば良いのではないか?」と感じてしまうかもしれません。

しかし、親も子も同じ法定相続人となる、【遺産分割協議】では、当該親が子の代理人として法律行為が出来る事を認めてしまうと、自身に有利な内容の協議でまとめてしまう恐れが出てきます。(親権者である親とその子との間でお互い利益が相反する行為は【利益相反行為】と呼ばれます。)


その為、当該未成年者のために【特別代理人】を付ける事で、その子にとって不利にならない事の担保性を確保するようになっているわけです。

(ここで選任される【特別代理人】はあくまで当該【遺産分割協議における代理人】ですので、それ以外の未成年者の法律行為までをも包括した代理権があるわけではありません。)


この申し立ては【子の住所地を管轄する家庭裁判所】にする事となり、提出書類には【申立書】、【未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)】、【親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)】、【特別代理人候補者の住民票本籍地記載のもの)(【特別代理人】には当該未成年者との利害関係や適格性が求められますが特別な資格等は必要なく未成年者の叔父や叔母等が選任されるケースも多々存在します。)】、【遺産分割協議書案】等があります。(申し立て後審理過程で追加書類の提出を求められる事もありますのでその点お見知りおき下さい。)

必要な費用は収入印紙代800円+切手代各種書類の取り寄せ料位なので、高額ではありませんし、申し立て手続きも比較的シンプルなのでご自身でなされることも可能かと思います。

ただし、申し立てから審査を経て【特別代理人】が選任されるまで(問題のない事案で)2~3週間はかかりますし、【遺産分割協議書案】が添付書類に入っている事からもわかるように【ある程度の遺産分けの方向性が固まっている事】が必要となり、実務上時間がかかってしまうので、相続業務に精通した士業の先生にご依頼するのも1つの選択肢ではないでしょうか。


②【成年被後見人

成年後見人と成年被後見人とが相続人となる事案の場合にも①の趣旨同様【特別代理人】の選任が必要となります。ただし、成年後見監督人が選任されている場合には、当該成年後見監督人が成年被後見人の利益相反行為】に関する代理権を行使する事が出来ますので申し立ては不要となります。

また被保佐人と保佐人との間、そして、被補助人と補助人との間において同様のケースが持ち上がった場合にもそれぞれやはり【臨時保佐人】、【臨時補助人】の選任を申し立てる必要がありますのでご注意ください。


①+②については、【家庭裁判所】へのアプローチとなり、行政書士は法律上その申し立てを行うことが出来ません。ただし、上記でも申し上げましたが申立書そのものへの記入はシンプルなものですし、分からないことがあれば当該【管轄の家庭裁判所】へ問い合わせ修正をかけていけばご自身でもスムーズに進めていく事が出来ます。


当職といたしましては、必要となる添付書類(各種戸籍等)取り寄せ、遺産分割協議書原案作成の分野でお手伝いさせていただく事も出来るかと思いますので、ご用命の際はお気軽にご連絡くださいね。

関連URL:【特別な手続きを経る相続ケース②】 :【特別な手続きを経る相続ケース③】

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