皆さん、こんにちは。神奈川県・南・港南支部所属 行政書士 近田知成です。
投稿3回目となる今回のテーマは【相続におけるサポート】です。
相続手続きは多くの場合、大切なご家族が亡くなられた事による失意の中で行われます。
私自身も今から2年ほど前、父を亡くし、茫然自失とした状況下で否応無く様々な手続きを行い、肉体的にも、精神的にもかなりの疲労を感じた事をはっきりと覚えています。幸いにも私にはこの一連の相続手続きを進めていくに際し、【近く】に住む兄姉という大きな存在がありましたので助かりましたが、只でさえ亡くなってしまった父に対する拭えぬ喪失感があるのに、一方で余りに事務的にも感じてしまう様々な手続きをこなしていく状況というのは、ある意味「残酷」であった・・というのが正直なところです。
相続にまつわる各手続きには実に様々なものがあります。(基本的な手続きでは、故人の死亡届や埋葬許可申請、公共料金系名義変更、公的機関への返却書類、加え、勤務先に提出するもの、年金・一時金・保証金の請求手続き、加入保険請求関係・・・等々)想像するだけで頭が痛くなりそうですが・・
一番の問題は、これらの中には【期限】という時間的制約が伴っているものもあり、加え、もしこの【手続きを一人で行うとなると、その負担はかなり大きくなる】という事にあるのです。
ここで、前述した【近く】に頼れる誰かが存在するか否かが、円滑に相続手続きを進められる事のキーなのではないでしょうか。一人では手に余る負担も複数人で分け合って、また、サポートしあって事に当たれば光明が見えて来るものです。そして、その負担を軽減するべく「相続に関わり合いのある士業を活用する」という決断も選択肢の一つとして持っておくのも良いのでは?と私は思います。
行政書士はその手続きのサポート役となり得る職域を有し、日々当該実務の研鑽に励んでいます。
私共、行政書士の相続分野においての職域は【遺産分割協議書の作成、及び、その作成に必要な相続関係説明図、財産目録等の作成】が中心となり、また、相続発生以前に【遺言書作成】のご依頼があれば、その作成に加え、個人として【公正証書で遺言執行者に指定】していただきその執行事務を行う事も可能となります。
ただし、前提として「各士業には扱う事柄の領域が存在する」という事実は申し上げておかねばなりません。「業際」(このワードをご存知ない方も多くおられると思います)と呼ばれる士業間ルールを無視しての受任は決しておこなってはならないからです。我々行政書士は多くの場合、相続登記関係なら司法書士、相続税関係なら税理士、紛争の芽が出てきそうなら弁護士・・と各先生方と連携を取り業務を進めていきます。行政書士としてもまた相続分野においては、一人で全てを抱える事無く【サポートし合う】のが答えなのだと思います。
相続手続きのようなデリケートで話しずらい事案でも、いざとなれば【誰かにサポートしてもらう】・・こんな心理的余地を少し持つだけで状況は好転するかとおもいます。そして、その【近く】の選択肢に行政書士という存在もあるのだと知っていただけたら嬉しい限りです。
関連URL:【行政書士の仕事って何?】 : 【相続後のタイムスケジュール①】
:【お聞きする事 相続業務編】① 【お聞きする事 相続業務編】②
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