皆さん、こんにちは。神奈川県 南・港南支部所属 行政書士 近田知成です。
記事投稿第6回目となる今回のテーマは【遺言書作成前にしておくべき事とは?①】です。
ご家庭の事情や身辺状況の変化、又は、ご自身の何らかの思いが発露し、「遺言書を作っておいた方が良いかな・・・。」と貴方が考えたとして、一足飛びに「では、早速作成だ!」といく方は殆どいないのではないでしょうか?
上手に手順を踏んで、作成前の【事前準備】からしっかり始めた方が最終的により良い「遺言書」が出来上がる事は言うまでもありません。
では、実際何から手を付けるべきなのか?それには幾つかのステップがあります。どの工程もシンプルでありながら、とても個人的かつ繊細なものなので一つもおろそかには出来ません。今回の記事ではその1つ目をご紹介します。それは・・・
①自分の財産を把握する事
簡単な【財産リスト】のようなものを作り、「どこに、どれだけの財産があるのか?」を財産を【分野別】に把握します。例えば【不動産】なら「土地」、「建物」に分けその概要(ここではまず、ご自宅内にあるであろう「権利書」や「固定資産税評価証明書」を基に)を紙ベースで良いので書き記します。
*不動産関係書類は頻繁に目にするものではないので、意外と見つけにくい場所に保管されている方も多いのではないでしょうか?この機会に後々「どこに閉まったっけ?」とならないように保管場所を見直す事も良いかもしれません。
本来であれば権利関係を確認する為【不動産登記事項証明書】を管轄法務局へ行き取っておくのが良いのですが、手間に感じられる方も多い事でしょうし、「遺言書」を作成するにあたっての事前調査を行政書士に任せることも出来ますので、第一歩目のステップで大事なのは、とにかく【常日頃意識していない財産事項に意識を向ける】事です。
次に、【金融資産】です。「預貯金残高」を開設口座(銀行・支店名・口座番号)ごとに、投資信託・債券や株式等もお持ちであれば該当資料を探し書き出していきます。(ご契約の証券会社窓口またはカスタマーセンターに連絡を入れ【残高証明書】を発行してもらい確認する方法がより確実ですね。)
その他にも生命保険契約、ゴルフ会員権等(この様な【権利関係】は意外と忘れがちなのでご注意を。)ご契約があれば保管書類をもとに書き起こします。
続いて、【動産】を洗い出します。この【動産】については細かすぎるリサーチはとても大変ですので、自家用車・骨董品・書画類・貴金属等までに留めておいて、物品の登録書、保証書、鑑定書等があれば組み合わせでリストに載せていきます。
そして、最後に【マイナス資産】である銀行への借り入れ、その他債務等があれば借り入れ先をも網羅ししっかり記入していきます。
これらの作業を相続の専門士業の方に任せてしまう事も実際可能ではありますが、【ご自身で】自分の漠然とした資産のイメージ(プラスもマイナスも)を書面化しそのデータを【ひとまとめ】にして「遺言書」へのアプローチへつなげていく事はとても大切だと私は思います。
また、この一連の作業は「どこに該当する資料があるのかわからない」事も多く、費やされる時間と手間を考えると及び腰になってしまう事も多々あり、何かのきっかけがなければ何年もの間手付かずの状態で眠っているケースも考えられるので、「遺言書」作成のモチベーションが呼び水になったらその機を逃さないのが寛容です。
只、行政書士はこれらの「遺言書」作成を前提とした【財産調査と目録作成】をも業務としています。(その業務は行政書士が仕事をするにあたり遵守しなければならない法律に則り進めて参りますのでご安心ごを。)一連の作業が手間に感じられたり、漠然とした不安を感じられたりされている方はご相談をお受けする事もできるかと思いますので、お気軽にご連絡くださいね。
関連URL:【行政書士の仕事って何?】 :[行政書士が負う義務とは?】
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