【遺言書にかける事って何?】

皆さん、こんにちは。神奈川県・南・港南支部所属 行政書士 近田知成です。

投稿第4回目となる今回のテーマは【遺言書には何が書ける?】です。


相続に関して思うところがあり、いざ「遺言書」を作成となった時、【遺言書には何が書け何が書けないのか」を分かっていないと困る事になります。そのようなロス(時間・手間的)を起こさない為にも以下の事項を知っていただければと思います。


まず大前提として、「遺言書」には基本的に【どんな事】でも書けます。(自らの最後の自由意思なのですから、死後に「こうしてほしいという事柄」を反映させる為に「遺言書」そのものを作成する前にご自分の【願いリスト】を先ず作っておくのもオススメですね。)

ただし、この【どんな事】でも書けるという事と、【その全てが実行される事】とは必ずしも一致しません。何故なら、「遺言書」においては【法的効力】(法律で定められた「遺言書に」に記載して効力を持たせる事の出来る事項)の有無が存在するからです。


法的効力】のある主な事項は以下の通りになります。

・「身分に関する事項」⇒相続人と予定されている者の廃除、廃除の取り消し 非嫡出子(結婚しない男女の間で生まれた子の認知 未成年後見人未成年後見監督人の指定

・「財産に関する事項」⇒財産処分の方法 相続分の指定とその解除 負担付き遺贈 遺産分割の禁止(最長5年間) 相続人の担保責任の指定 遺留分減殺方法の指定 特別受益の持戻し免除、生命保険金受取人の指定、変更

・「その他の事項」⇒祭祀主宰者の指定 遺言執行者の指定、指定の解除

(詳しい説明は個別に別記事で今後掲載していく予定です。)


つまり、これら【法的効力のある事項】以外は、遺言者自身が強い願いの元に書き記したとしても、ご遺族への【実行を強制】する事は出来ません。言い換えれば、【法的効力の無い事項】を実行するか否かはご遺族の自由意思による、という事になります。

ただし、このような【法的効力の無い事項】でも、ご遺族が亡き遺言者の心情をおもんばかり実行してくれる可能性は多分に有るかと思います。よって、「遺言書」については・・・

①【法的効力のある事項】を理解し記述、②【法的効力の無い事項】でも実行してもらいたい願いならば、素直に書き記す。・・・こんなスタンスを持つ事が大切なのではないでしょうか?


また、「遺言書「」の」内容を実行されるご遺族等が困惑や苛立ちを持たれぬように、

公序良俗に反する事項】 【意味不明な事項】 【ご遺族や他人に対する誹謗中傷】 【常日頃の行動や言動と全く繋がらない事柄】等は記述しない方が良いのは言うまでもありません。

「遺言書」はご自身の「死後の分身」の様な存在になり得る書面です。その文面に直面する事となるご遺族等の心情をも考慮し作成する事が、引いては自らの願いをもスムーズに叶えてもらえる足掛かりになるとご理解いただきたいです。

関連URL:【遺言書って本当に必要?】 :【遺言書作成前のステップ①】

【遺言書にまつわる疑問①】 :【遺言書にまつわる疑問②】

 

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