【公正証書遺言について】

前回の【自筆証書遺言】に対して今回は【公正証書遺言】作成のメリットについて記していきたいと思います。

関連URL:【自筆証書遺言について】


普通方式の【遺言書】の中で一番その作成をオススメするのが、この【公正証書遺言】です。

多少手間も掛かりますし、作成の為の費用も【自筆証書遺言】に比べれば遥かに割高ですが、その分得られるメリット大きいと思います。


メリット①【書面としての確実性

遺言書の文案を専門家と一緒に練り上げた後、【公証役場】(法務局が所管している官公庁)へおもむき(※当職にご依頼頂いた場合は当日ご同行致します。)【公証人】に作成して頂く形となります。【公証人】は【公文書作成の専門家】ですので、ご自分で書き上げていく自筆証書遺言】に比べてその【内容・書式】共に確実なものとなります。

参照URL:【日本公証人連合会:遺言】http://www.koshonin.gr.jp/business/b01

:【公証役場一覧】http://www.koshonin.gr.jp/list/kanagawa#prefectures

また、この【公正証書遺言】作成の際には【公証人】の他に2人別途【証人】が立ち合いその【遺言書】の内容の正確性を共に確認し、証人自らも【署名・押印】致しますので、その点においてもお一人で作成完了までこなす【自筆証書遺言】に比べて公文書としての確実性は高まります。

ちなみに、この【証人】については【法律上なれない方】(未成年者や遺言書の相続人等)も存在いたしますので、ご依頼頂ければ当職自らが請け負うと同時に残る一人についても手配いたします。


メリット②【公証役場で原本保管

自筆証書遺言】の場合その【保管場所】に悩まれる方も多いと思います。改ざん、破棄を予防し、かつ、自らの死後【ちゃんと見付けてもらえる場所】を探すのは意外と大変なものです。

その点【公正証書遺言】の場合は【公証役場】に【遺言書の原本】が原則20年(実際にはその原則以上の保管が運用上なされているというケースもあるようです。)保管されますので安心ですし、【遺言書検索システム】を使用する事でその【遺言書の存在を発見する作業も容易となります。


メリット③【検認が不要

自筆証書遺言】は相続開始後発見した場合、すぐに【家庭裁判所の検認】手続きを受けなければなりません。つまり、相続手続きそのものの前にひと手間掛かるわけですが、【公正証書遺言】ならばその【検認】という過程を省きスピーディーに相続手続きへと移行する事が可能となります。様々な申告の期限が設けられている一連の相続手続きにおいてこの【検認】を経ずに済むことは大きなメリットと言えるでしょう。


これらが(簡単ではありますが)【公正証書遺言】作成のメリットとなります。

上記①~③のメリットを踏まえれば、例えば【手先に不自由があり文字を書く事が不自由な方】、【目の具合が悪く文字が見えにくい方】であったり、【病気を患い入院中の方(この場合は、【公証人】に出張依頼する事が可能です。)】等には、この【公正証書遺言】の方が便宜的と言えるのではないでしょうか。


誰しも自分の亡くなった後のことを想像するのは気持ちいいものではありません。【自筆証書遺言】であれ【公正証書遺言】であれ作成する際にはその人なりの心的ストレスがかかる事も否めませんし、特にご自身の【どうしてその様な財産分けにしたのかの理由部分】である【付言事項】を作成するその時にはかなり心情的に敏感な状態になるかもしれません。

そうであるからこそ【遺言書】は【心身ともに健やかで安定している時】かつ、【自身の思いをしっかりと意思表示出来る時】が【作り時】であると私は思います。また、その時のサポート役に当職を選んでいただけたら嬉しい限りです。

関連URL:【遺言書って本当に必要?】 :【遺言書作成前のステップ①】

【遺言書作成をお勧めするご家庭ケース】 :【お問い合わせ】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください