【公正証書遺言作成プロセス】

皆さん、こんにちは。神奈川県横浜市港南区にて活動中の行政書士、近田知成です。

記事投稿第88回目となる今回のテーマは、【公正証書遺言作成プロセス】についてです。


昨今の相続法改正により遺言書作成、特に【自筆証書遺言】に関する作成ニーズは今後高まるものと考えられます。

各種メディアにおいても、作成要件の緩和(例えば・・・財産目録部分はパソコン作成書面でも可、ただし本文押印と同じ印鑑による押印が必要)や、自筆証書遺言のウイークポイントであった【保管】について【法務局】がその業務を行う・・・等の改正点が盛んに伝えられ、以前よりもチャレンジしやすい環境が整えられつつあるとも言えます。

加え、相続の現場で語られる様々なトラブルは【被相続人の保有資産の有る無し】に関わらず誰しも遭遇する可能性があり、【未然に紛争を防ぐ為の策】として遺言書を活用する方もおられるのではないでしょうか。

このような流れを受けて、実際に【遺言書作成サポート】を行う当職も、【今後は自筆証書遺言への問い合わせが多くなるだろう】と考えているのは事実です。


しかしながら、【法律上安全に完成された遺言書という意味では、やはり【公正証書遺言】に一日の長があると私は思います。

自筆証書】では、たとえ財産目録部分がパソコン作成文書でOKと言っても、【本文】は【作成者自ら記述】しなければならず(実際、この自分で書くという行為を嫌がる方は結構おられます。)、内容が不明瞭であったり、筆記の癖により判別が難しい、その他民放所定の要件を満たさない恐れは依然として残っており、この点を無視する事は出来ません。

また、保管制度についても現状一般的に周知され切っているわけでは無くどの様なプロセスを経て保管に至るのか・・・?この部分を知るためのサポートを別途受けたり自ら調べなければならない等の煩雑さも見過ごせないでしょう。


一方で、【公正証書遺言作成サポート】ならば、面談から納品まで【ワンストップサービス】でのご提供が可能となり、ご自身であれこれ手続きで思い悩む事も少なくて済みます。

自筆での記述が求められない分、【文章作成に対するアレルギー】を考慮する必要もありません

また、作成された遺言書は【公証人の嘱託】により【登記】され、【原本は公証役場に保管】となり管理という意味でも安心ですし、ご本人亡き後の遺言書所在は【公正証書遺言検索システム】により問い合わせれば、比較的容易に見つける事も出来ます

原本保管については【電磁的記録としての保管】と合わせて二重保存の形式を採用しており、震災等の不測の事態にあっても滅失しないよう工夫がなされています。

参照URL:日本公証人連合会:http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/h20140204.html


上記のようなメリットがありながらも、まだまだ公正証書遺言作成への心理的障壁お持ちの方多いでしょうから、今回は下記にて簡単ではありますが【公正証書遺言作成プロセスフロー】を添付致しますので、是非ご参照下さい。


業務の流れ公証証書遺言-1

主な段階として(大きく分けて)4~5行程となりますが、ご依頼者様自身が関わる部分は【最初の面談】と【作成日当日の公証役場来訪】がメインであり、円滑な手順を踏み進めて行けば煩雑さを伴う事も少ないかと思います。

行程の中間部分主に当職が業務として動く分野となりますので、必要書類の収集から公証人先生との連絡調整ご依頼者様自身が行う必要はありません

起案された文面のチェックは、直にお渡しに行く事も可能ですし、より簡便な方法お望みの場合には、FAXレターパックを使用しての対応も行います。

また、納品までの期間を如何にして短縮するか・・・これもご依頼者様にとっては大きな命題であろうと認識しております。

しかし、余りに拙速な形での作成となると、ご自身が【頭と心両面で消化しきれないまま】で作成当日を迎え、納品となってしまいご依頼者様にとって不利益ともなりかねません

全てはバランスが大事であり、密なコミュニケーション土台となると私は思います。

公正証書遺言作成ご依頼者様、公証人先生、そして間に入り調整を担当する当職と・・・三者間連携如何に上手く取れるかが【本当に残したかった唯一の遺言書作成の鍵となります。

もし、縁あってお客様からご依頼となった場合には、密なご連絡を交えながら【公正証書遺言作成サービス】をご提供して参りたいと思っております。

関連URL:【お問い合わせ】

関連URL:【公正証書遺言について】 【ヒアリング項目:遺言書作成編①】

【遺言作成の適齢期】 【ヒアリング項目:遺言書作成編②】

 

 

 

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